制度の概要

制度の概要

技能実習生の要件

①18歳以上の外国人
②実習終了後母国へ帰り、日本で習得した技術・技能を活かせる業に就く予定がある者
③母国での習得が困難な技術・技能を習得するため、日本で実習を受ける必要がある者

受け入れ枠

常勤職員数人数
50人以下3人
51人~100人6人
101人~200人10人
201人~300人15人

・実習期間が終了し技能実習生1号が技能実習生2号へ移行すれば、あらたな技能実習生の受け入れが可能です。
・常勤職員数が2名以下の場合、受け入れはそれ以下となります。
・建設業では、技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと。
・特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。

滞在期間

技能実習1号:通常1年
技能実習2号:通常2年

受け入れ職種

現在、当組合で受け入れている職種は以下の通りです。
耕種農業、建築板金、型枠施工、とび、左官、建設機械施工、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、そう菜製造業、紡績運転、機械加工、鉄工、工場板金、機械保全、印刷、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、介護、宿泊

※建設関係職種の場合は建設キャリアアップシステムへの登録が必要となります。

 

 

技能実習2号への移行

技能実習1号期間終了前に行われる検定試験に合格し、外国人技能実習機構(OTIT)により実習成果が評価されれば、技能実習2号への移行が可能となります。
移行後は技能実習2号として、更に2年間滞在が認めらます。

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